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古い建物を相続した場合は3年以内がチャンス?

こんにちは、いつもトチスマ・ショップ佐世保店を御利用頂き

ありがとうございます。

 

今日は相続のお話です。

弊社に相談がある内容のNO1は相続した不動産の売却相談です。

皆さんも必ずご経験が出てくる問題ではないでしょうか?

 

そもそも相続した土地や建物を売却して利益(譲渡益)が出た場合には、譲渡所得税がかかります。

ただ、相続した不動産には「親が買った時の価格」を引き継げるルールや、税金を大幅に減らせる特例がいくつか用意されています。

1. 譲渡所得税がかかるかどうかの計算

まず、以下の式でプラスになるかどうかを確認します。

譲渡所得 = 売却価格- (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除
 
  • 取得費: 親がその物件を買った時の代金や手数料。不明な場合は「売却価格の5%」として計算できますが、実際の購入額より低くなることが多く、税金が高くなりやすいので注意が必要です。

  • 譲渡費用: 売るためにかかった仲介手数料や印紙代、取り壊し費用など。


2. 税率(所有期間の引き継ぎ)

相続の場合、親がその物件を所有していた期間をそのまま引き継げます。

  • 長期譲渡所得(5年超): 税率 20.315%

  • 短期譲渡所得(5年以下): 税率 39.63%

    親が5年以上持っていた物件であれば、低い方の税率(約20%)が適用されます。

 


3. 税金を劇的に減らせる「2つの特例」

ここが一番重要です。

条件に当てはまれば、利益が出ていても税金がゼロになる可能性があります。

① 相続空き家の3,000万円特別控除

亡くなった親が一人で住んでいた古い実家を売る場合、利益から最大3,000万円を差し引ける特例です。

  • 主な条件: 昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた戸建てであること、相続から3年目の年末までに売ること、など。

  • ポイント: かつては売却前に取り壊す必要がありましたが、現在は「売却後に買い主が取り壊す」場合でも適用できるようになり、使いやすくなっています。

② 相続税の取得費加算の特例

「相続税を支払った人」が、相続から3年10ヶ月以内にその不動産を売る場合、支払った相続税の一部を経費(取得費)に乗せることができます。これにより、譲渡所得を低く抑えられます。


4. まとめ

  • 売却益(利益)が出なければ、税金はかかりません。

  • 利益が出ても、**「空き家の3,000万円控除」**などが使えれば、税金をゼロや少額に抑えられる可能性が高いです。

特例を受けるためには、税金がゼロになる場合でも必ず確定申告が必要です。

まずは、その物件を**「親御様がいつ、いくらで買ったか」**がわかる書類(売買契約書など)がお手元にあるか確認してみてください。

もし、その物件が「昭和56年以前に建てられた戸建て」であれば、より詳しく空き家特例の条件をチェックしましょうか?

 

3000万控除をもっと詳しく解説しますね

相続における3,000万円控除とは、被相続人の居住用財産(空き家)を相続し、一定の要件を満たして売却した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。この特例は、空き家対策を目的としており、節税効果が高い制度です。

制度の概要

この特例は、相続した家屋や土地の売却益(譲渡所得)から最大3,000万円を控除することで、所得税の負担を軽減します。相続人が3人以上の場合は、控除額が2,000万円となる場合があります。

適用要件

特例を適用するには、以下の主な要件をすべて満たす必要があります。

  • 対象家屋: 昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建物(マンション等)ではない家屋であること。
  • 居住状況: 相続開始直前に被相続人以外に居住者がいなかったこと。
  • 売却期間: 相続開始日から3年を経過する年の12月31日まで、かつ特例の適用期限(令和9年12月31日)までに売却すること。
  • 売却金額: 譲渡価格が1億円以下であること。
  • 売却相手: 親族など特別な関係にある人への譲渡ではないこと。

老人ホーム入居時の特例

被相続人が老人ホームに入居していた場合でも、特定の要件を満たせばこの控除を利用できる場合があります。その家屋が居住の用に供されなくなる直前まで被相続人の居住用であったことが条件です。

必要書類

確定申告の際には、譲渡所得の内訳書、登記事項証明書、被相続人居住用家屋等確認書、売買契約書の写しなどが必要です。家屋を取り壊して土地のみを売却する場合は、耐震基準適合証明書や建設住宅性能評価書の写しが必要となることがあります。

注意点

この特例は、他の譲渡所得の特例(収用等の場合の特別控除や相続財産を譲渡した場合の取得費の特例など)との併用はできません。また、居住期間よりも居住実態が重要視されます。

 

トチスマ・ショップ佐世保店は相続診断士が在籍しています。詳しくは個別にご相談を受けていますので

0956-32-1839までお問合せ下さい。